・変形労働時間制 変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労 働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労働時間の配分等を 行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとする制度です。
① 1か月単位の変形労働時間制 (労働基準法第32条の2) 1か月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において 特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる 制度です。 例えば、1か月のうち、月末に業務が集中する会社や職場で利用しやすい制度で、 1か月以内の一定の期間の中で、月末に比較的長い所定労働時間を組み、休日も少な くなる代わりに、月初めには休日を多く、所定労働時間も短くすることで労働時間を短縮 しようとするものです。(労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより定めるこ とができます。つまり就業規則の定めだけで導入可。)
② 1年単位の変形労働時間制 (労働基準法第32条の4) 季節により業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、 閑散期に短い労働時間を設定することにより、効率的に労働時間を配分して、年間の総 労働時間の短縮を図る制度です。 1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間を40時間以下にした場合、特定の日 や週について、1日及び1週間の法定労働時間を超えて(1日10時間、1週52時間まで) 労働させることができます。 (導入には、「労使協定」を締結し、「所轄労働基準監督署長に届出」が必要)
③ フレックスタイム制度 (労働基準法第32条の3) 1か月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内 で、各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。 フレックスタイム制を採用するには、 1. 就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に 委ねることを規定すること。 2. 労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(1ヵ月以内)、清算期間中 の総労働時間(清算期間中の法定労働時間の範囲内)、1日の標準労働時間などを 定めること。 の2つが必要です。(監督署への届出は不要)
④ 1週間単位の非定型的変形労働時間制 使える業種が限られる(使用条件:旅館、小売業、料理、飲食店で労働者30人未満) のですが、労使協定に基づき、前週末までに翌週の各日の労働時間を労働者に「書面」 で通知することにより、1週40時間の範囲内で1日10時間まで労働させることができます。
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