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残業問題

合法的な残業代の削減


1.「変形労働時間制」で削減

 変形労働時間制とは、一定期間内を平均して週40時間以内であれば、
特定の週又は日において法定労働時間を越えていても、所定外労働(残業)
とせずに運用できる制度です。(当然残業代の支払の必要もありません。)
もちろん、平均した時間が法定労働時間内であれば、残業代の支払が必要がないだけなので、
それを超えれば、残業代の支払が必要になります。
 変形労働時間制には、次の四つがあります。
 (1)1ヶ月単位の変形労働時間制
 (2)フレックスタイム制
 (3)1年単位の変形労働時間制
 (4)1週間単位の非定型的変形労働時間制


2.「みなし労働時間制」で削減

 労働時間は実労働時間によって算定するのが原則です。
ただし、次にあげるもののように、通常の労働時間の算定は困難であるものについては
別に労働時間の算定方法を定められています。

 日の大半を事業場外で労働したり、 労働時間の算定が困難な業務や、
業務の遂行方法を従業員自身の裁量にゆだねる必要がある業務などについて、
所定時間働いたこととみなす制度を みなし労働時間制 といいます。
 みなし労働時間制には次の3種類があります。
 (1)事業場外労働に関するみなし労働時間制
 (2)専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
 (3)企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

 

3.「残業代込みの給与」で削減

 毎月支払う給与に、残業代を含めて支払います。
残業代を変動費(毎月支払う額が変わる費用)ではなく、固定費にしてしまいます

 例えば、給与300,000円で残業時間が毎月20時間の会社があったとします。
 残業代を含めない場合は、基本給300,000円+残業代42,625円 合計342,625円 になります。
 残業代を含める場合は、基本給262,675円+残業代37,325円  合計300,000円 になります。

 ただし、固定残業費として定めている時間以上に残業させた場合はもちろん残業代を別途支払う必要があります。また従業員ごとに同意を取らなければならないなどの規定がありますので、専門家に
ご相談ください。(もちろん当事務所でも相談に応じます)



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残業代の基礎知識

合理的な残業代の削除

 

 

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