<労働基準法 第20条>
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告を しなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を 支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合 又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 |
労働者を解雇する場合、30日前の予告を義務付けています。これを解雇予告と言いま す。 また、 この条文では解雇予告をしない場合には30日分以上の平均賃金の支払を義 務付けています。 この労働基準法第20条の内容については、会社・労働者ともによく知るところであり、判 断も容易な事から、法律にのっとった運用がされていることが多いと感じています。
<労働契約法 第16条>
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合 は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 (従来は労働基準法にあった条文ですが、労働契約法に移行されました。) |
解雇問題といわれる場合のほとんどは、この条文が問題 (解雇が客観的に合理的な理 由で行われ、社会通念上相当であったかどうか) となっているようです。
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